扶養内の範囲で働く
- By: Yoko
- カテゴリー: FP分析<企業向け>, FP分析<家計向け>, 確定申告・年末調整
Q.扶養内の範囲で働きたいのですが収入はいくらに抑えればいいですか?
A.扶養の範囲内ということですが、範囲内にもいろいろあります。
なるべく節税をしたいととらえて収入はいくらに抑えればいいか回答させていただきます。
1.横浜市で住民税が全くかからない範囲でしたら100万円以内(交通費を除く)です。
※市町村によって非課税範囲は異なります。
2.自分の給与に所得税がかからない範囲ということでしたら、103万円以下(交通費を除く)です。
3.ご主人様の所得税の控除が満額受けられるのは150万円以下です。
※ただし、1~3に関しては控除できるもの(保険、個人型確定拠出年金など)があれば上記の金額に控除金額分だけ収入が増えても大丈夫です。
4.社会保険の扶養範囲は130万円以下(交通費を含む)です。
1~4の中で、一番大きいのは4の社会保険です。扶養から外れて自分で払うことになった場合は、
国民年金16,540円、国民健康保険17,710円~を払う必要があるからです。
ただ、週20時間以上働く、月給88,000円以上などの社会保険加入用件を満たしていて、
勤務先で社会保険に入ることが出来て、いくらでも働ける状況ならば、
会社で健康保険・厚生年金に加入出来て、社会保険の半額は勤務先が負担してくれるので
扶養範囲を気にしないで働くことをお勧めします。
以前は、扶養範囲は103万円以下だといわれてきましたが、このように様変わりしてきました。
103万円以下でも住民税の扶養範囲を超えれば、課税所得に対して所得割10.025%、均等割6,200円(横浜市)
がかかりますし、逆に103万円を超えても150万円の配偶者所得控除と配偶者特別控除金額が同じなので
ご主人様の給与から控除できる金額は変わらなかったりしますし、金額は減りますが181万円まで
配偶者特別控除はあります。(ただし、ご主人様の所得が1000万円以上ならば控除できません)
年間いくら働けば一番いいのか、家庭の状況や職場の状況をみて決めていただけたらと思います。
コメントはまだありません